「上司から毎日怒鳴られる」「同僚から無視される」「陰口を言いふらされる」「仕事を与えられない」——こうした職場でのいじめや嫌がらせは、精神的・身体的に深刻なダメージを与えます。2020年6月から大企業に、2022年4月から中小企業にも適用されるパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、企業の対応義務が法的に明確化されました。本記事では、パワハラの定義・職場いじめとの違い・具体的な対処法・相談窓口について、詳しく解説します。
パワハラとは|法律上の定義
パワハラ(パワーハラスメント)は、労働施策総合推進法(旧・雇用対策法)第30条の2において、以下のように定義されています。
職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること
3つの要件
① 優越的な関係を背景とした言動
上司から部下への言動だけでなく、部下から上司(逆パワハラ)、同僚間、取引先からの言動も含まれます。人間関係・職務上の地位・専門知識・集団と個人の関係など「優越的」な状況があれば対象となります。
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動
業務上の指導・叱責であっても、社会通念上合理的な範囲を超えた場合はパワハラに当たります。どの程度が「合理的な範囲」かは、行為の態様・頻度・継続性・職場内の地位・被行為者の属性等を総合的に考慮して判断されます。
③ 就業環境が害されていること
精神的苦痛を受けて業務遂行に支障が生じている状態を指します。客観的に見て、平均的な労働者が同様の言動を受けた場合に就業環境が害されると感じるかどうかが基準となります。
パワハラの6類型
厚生労働省が示す指針(2020年1月策定)では、パワハラを以下の6つに類型化しています。
1. 身体的な攻撃
暴行・傷害など、直接身体に危害を加える行為です。これは民法上の不法行為であるだけでなく、刑法上の暴行罪(刑法第208条)・傷害罪(刑法第204条)にも該当する可能性があります。
2. 精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言など。長期間にわたる繰り返しの叱責、人格を否定する言動(「お前はバカだ」「存在価値がない」「早く辞めろ」など)、ミスに対して必要以上に感情的に怒鳴り続けることが該当します。
3. 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視など。「あの人には仕事を教えるな」と周囲に指示する、会議・グループチャットから特定の人を除外する、集団で無視する、長期間にわたって別室に隔離するなどの行為です。
4. 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制する行為です。新入社員に到底こなせない量の仕事を課す、達成不可能なノルマを設定して未達成を叱責し続ける、私的な雑用を強いるなどが該当します。
5. 過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事のみを命じる、仕事を与えない行為です。「君はもう仕事しなくていい」と言って業務から完全に外す、意図的に仕事を与えずひたすら放置するなどが該当します。退職に追い込む目的で行われることもあります。
6. 個の侵害
私的なことに過度に立ち入る行為です。プライベートな事柄(交友関係・家庭環境・宗教・思想・性的指向など)を執拗に聞き出す、休日や業務時間外にしつこく連絡して個人的な情報を暴露・拡散するなどが該当します。
職場いじめとパワハラの違い
「職場いじめ」と「パワハラ」は日常的にほぼ同義で使われますが、法律上は区別される場合があります。
法律上の位置付け
パワハラは「優越的な関係を背景とした」言動が要件であるため、厳密には同等の立場の同僚間での嫌がらせには当てはまらない場合があります。
しかし、同僚間の嫌がらせ・いじめであっても、以下の法的根拠に基づいて請求することが可能です。
- 民法第709条(不法行為): 故意または過失により他人の権利・利益を侵害した者は損害賠償責任を負う。慰謝料・治療費・休業損害などを請求できます。
- 民法第715条(使用者責任): 使用者(会社)は、被用者(加害者である社員)が職務について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。会社が加害者の行為を知りながら放置していた場合も同様です。
- 労働契約法第5条(安全配慮義務): 使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をしなければならない。いじめを把握しながら対応しなかった場合は安全配慮義務違反となります。
つまり、「パワハラ」の法的定義に厳密に当てはまらなくても、不法行為・使用者責任・安全配慮義務違反を根拠に会社や加害者に損害賠償を請求できる場合があります。
被害を受けた場合にやるべきこと
1. 記録をつける(証拠の確保が最重要)
パワハラの立証において記録・証拠が最も重要です。被害を受けたその日から、以下を記録してください。
具体的な記録内容:
– 日時・場所・状況・発言内容をできる限り正確に(ノート・スマホのメモ)
– 「○月×日 △時、△△部長から『お前みたいなやつは辞めろ』と怒鳴られた。在席していたのは○○さんと××さん」という具体的な形で記録する
– 言動を録音する(スマートフォンの録音機能を活用)
– 目撃者の情報(同席していた人の氏名)
– メール・チャット・SNS等のスクリーンショット
– 診断書(精神的・身体的被害を受けた場合は速やかに受診)
– 医師に対して「職場のパワハラが原因」と伝え、診断書にその旨を記載してもらう
録音について: 職場での会話の録音については、自分が参加している会話であれば一方的に録音しても違法にはなりません(秘密録音として証拠能力が認められた裁判例が多数あります)。ただし、録音した内容をSNS等で公開することは名誉棄損等の問題が生じる場合があります。
2. 信頼できる人に相談する
一人で抱え込まず、職場内の信頼できる上司・人事担当者・社内相談窓口(コンプライアンス窓口等)に相談することを検討してください。ただし、相談相手が加害者に情報を伝える可能性もあるため、誰に話すかは慎重に判断してください。
3. 会社の相談窓口・ハラスメント対策窓口を利用する
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)により、全企業に対して以下の義務が課されています。
- 事業主としての方針等の明確化・周知・啓発
- 相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 迅速かつ適切な事後対応
- 再発防止措置の実施
会社が対応をしない・隠蔽する・相談を理由に不利益な扱いをする場合は、それ自体が違法(パワハラ防止法第30条の2第2項)となり、その事実が後の法的手続きで不利に働くことがあります。
4. 医療機関を受診する
うつ病・適応障害・PTSDなどが疑われる場合は、早めに心療内科・精神科を受診してください。診断書は損害賠償請求・労災申請の両方で重要な証拠となります。
外部の相談窓口
| 相談窓口 | 概要・連絡先 |
|---|---|
| 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室) | パワハラ・セクハラなどに関する相談・行政指導(無料)。申告を受けて会社への指導を行う場合あり |
| 総合労働相談コーナー | 全国の労働基準監督署内に設置。あらゆる労働問題を相談可(無料)。都道府県労働局長のあっせん手続きも利用可能 |
| 法テラス(日本司法支援センター) | 弁護士費用の立替制度あり(収入・資産の要件あり)。電話:0570-078374 |
| 弁護士会の法律相談 | 各都道府県弁護士会で法律相談(有料・初回無料の事務所も多い) |
| 産業カウンセラー・EAP機関 | 心理的サポート(会社が導入している場合) |
会社・加害者への法的請求
請求できる損害の内容
慰謝料: パワハラの態様・頻度・継続期間・精神疾患の発症の有無などを考慮して算定されます。数十万〜数百万円の範囲が多いですが、重篤なケース(長期にわたる組織的ないじめ・自殺未遂など)では1,000万円を超える判決も存在します。
治療費・通院費: うつ病・PTSDなどで受診した医療費(診察費・薬代・交通費)。
休業損害: パワハラで仕事を休まざるを得なかった期間の収入減。実際に支払われた休業中の給与との差額。
逸失利益: 障害が残った場合の将来の収入減(重篤なケース)。
弁護士費用: 損害額の約10%が損害の一部として認められることが多い。
時効
不法行為による損害賠償請求権は「損害及び加害者を知った時から3年」(民法第724条)で時効となります(または不法行為の時から20年の除斥期間)。継続的なハラスメントの場合は最後の行為時から起算されるとする見解もありますが、早めに行動することが重要です。
労災申請との連携
パワハラ・職場いじめによりうつ病などの精神疾患を発症した場合、労災保険の申請(精神障害の労災)も並行して行うことができます。
精神障害の労災認定基準(2023年9月改定)では、「上司等から身体的攻撃・精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」ことが強い心理的負荷として明示されています。労災認定を受けることで、療養補償・休業補償・障害補償などの給付を受けつつ、会社・加害者への損害賠償請求を進めることが可能です。
弁護士に相談するメリット
パワハラ問題において弁護士が力になれる場面
証拠の評価と戦略立案: 集めた記録・録音・診断書などが法的に有効かどうかを評価し、追加で何が必要かをアドバイスします。「こんな証拠では無理」と諦めていた方が、弁護士の分析により十分な証拠があると判明するケースも少なくありません。
内容証明郵便の作成: 会社・加害者に対して法的請求を行う内容証明郵便を作成します。具体的な請求内容・金額・根拠を明記することで、会社側に対する圧力となります。
示談交渉: 訴訟を起こす前に、弁護士が会社と交渉し、適正な慰謝料・損害賠償を請求します。多くのケースでは裁判外の交渉段階で解決します。
労働審判・訴訟の対応: 交渉が決裂した場合、労働審判(地位確認・損害賠償など)または民事訴訟を提起します。精神疾患の発症を伴う重篤なケースでは、適切な賠償額を獲得するために裁判が必要になる場合があります。
解雇・降格・不利益処遇への対応: パワハラを訴えたことを理由に解雇・降格・配置転換などの不利益処遇を受けた場合(報復パワハラ)は、それ自体が違法です。弁護士が地位保全・損害賠償の双方から対応します。
初回相談を無料で対応している弁護士事務所は多くあります。「証拠が少ない」「どうせ認められない」「会社を辞めたくない」など、さまざまな事情や不安を抱えている方でも、まず相談することで見通しがわかります。
まとめ
職場のいじめ・パワハラは、明確な違法行為であり、会社・加害者への法的請求が可能です。「我慢するしかない」と思い込んで泣き寝入りする必要はありません。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)・民法・労働契約法 |
| 請求相手 | 加害者(不法行為)+会社(使用者責任・安全配慮義務違反) |
| 時効 | 損害・加害者を知った時から3年(不法行為による損害賠償) |
| 重要な証拠 | 録音・被害メモ・メール・診断書・目撃者の証言 |
| 申請できる給付 | 精神疾患を発症した場合、労災(精神障害)も申請可能 |
| 相談窓口 | 労働局・総合労働相談コーナー・法テラス・弁護士 |
職場でのいじめ・嫌がらせに悩んでいる場合は、まず証拠を集め始め、早めに弁護士や公的相談窓口に相談することをおすすめします。一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが解決への第一歩です。
なお、パワハラ被害を受けている最中に退職を強いられたり、自ら退職せざるを得ない状況に追い込まれたりするケースもあります(追い出し部屋・退職勧奨の強要など)。そのような場合でも、退職後に損害賠償請求・労災申請を行うことは可能です。「もう退職してしまったから手遅れ」ということはありません。被害を受けた時期から時効(3年)が完成するまでの間は、退職後であっても権利を行使できます。まずは弁護士に状況を伝え、請求の可否・見通しを確認してみてください。