不当解雇・退職勧奨

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不当解雇・退職勧奨

突然の解雇通知や執拗な退職勧奨に対し、法的根拠をもとに交渉・審判・訴訟で対抗します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 突然「明日から来なくていい」と言われ、解雇通知書も渡されなかった
  • 「自分から辞めてくれ」と繰り返し言われ、退職届に署名するよう迫られている
  • 解雇理由に全く心当たりがなく、不当ではないかと感じている
  • 解雇されたが、未払いの給与や退職金の扱いが不明なままになっている

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

解雇が有効とされるためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められることが必要です(労働契約法16条)。この要件を満たさない解雇は「不当解雇」として無効となり、会社に対して復職または解決金の支払いを求めることができます。

当事務所では、解雇通知書・就業規則・勤務記録等の証拠を精査したうえで、まず会社側との直接交渉を試みます。交渉で解決しない場合は、労働審判(申立てから原則3回以内・約2〜3か月で終了)や訴訟により、迅速かつ実効的な解決を目指します。

退職勧奨については、強制や脅迫を伴うケースは違法となる場合があります。「辞めなければ降格する」「他の部署に異動させる」といった言動が伴う場合は、拒否した旨と経緯を記録し、早急にご相談ください。

解決までの流れ

STEP 1

状況確認・証拠整理

解雇通知書、就業規則、雇用契約書、給与明細、メールやメモ等の証拠を確認します。

STEP 2

法的評価と方針決定

解雇の有効性を法的に分析し、復職を目指すか解決金を求めるかといった方針をご相談します。

STEP 3

会社側との交渉

弁護士名で会社に通知書を送付し、解雇撤回または解決金の支払いを求める交渉を行います。

STEP 4

労働審判・訴訟

交渉で解決しない場合は、労働審判または訴訟を申し立て、法的解決を図ります。

料金目安

項目金額(税込)
着手金22万円〜(労働審判33万円〜・訴訟44万円〜)
報酬金経済的利益の11%〜 or 復職の場合33万円

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 解雇予告なしに突然解雇されました。これは違法ですか?

A. 使用者は労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません(労働基準法20条)。予告も手当もなく即日解雇された場合は違法となります。

Q. 会社から「自己都合退職」の退職届に署名するよう求められていますが、断れますか?

A. 退職届への署名は強制できません。強要された場合、署名した退職届も錯誤・強迫を理由に取り消せる可能性があります。絶対にサインする前にご相談ください。

Q. 解雇後どのくらいの期間で請求できますか?

A. 解雇無効の確認訴訟には時効がありませんが、賃金請求権は3年で時効消滅します。また、労働審判は事情が急変する前に申し立てた方が有利です。早急にご相談ください。

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