団体交渉・労使紛争

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団体交渉・労使紛争

労働組合からの団体交渉申入れへの対応から、不当労働行為の防止まで、企業側の立場で支援します。

こんなお悩みはありませんか?

  • 突然、労働組合から団体交渉申入書が届いた
  • ユニオン(合同労組)から団体交渉の要求があり、どう対応すればよいかわからない
  • 団体交渉で要求された条件を受け入れるべきか法的に確認したい
  • ストライキや争議行為の予告を受け、事業への影響が心配

一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。

業務概要

使用者は、労働組合からの団体交渉申入れに対して正当な理由なく拒否することができません(不当労働行為の禁止、労働組合法7条)。ただし、対応の仕方を誤ると労働委員会への申し立てや、さらなる紛争拡大につながります。

当事務所では、団体交渉の席に弁護士が同席し、会社側の主張を法的に整理したうえで、適切な対応を行います。組合側の要求内容の法的分析、交渉戦略の立案、議事録の作成・管理まで一貫してサポートします。

ユニオン(合同労働組合)との交渉では、組合員が1名であっても団体交渉に応じる義務があります。要求の背景にある個別紛争(解雇・未払賃金等)の実態を把握し、早期解決を目指した対応を行います。

解決までの流れ

STEP 1

申入書の分析と方針立案

団体交渉申入書の内容を分析し、要求の法的根拠と対応方針を検討します。

STEP 2

事前準備

会社側の主張の整理、根拠資料の準備、交渉担当者への対応指導を行います。

STEP 3

団体交渉への同席・対応

弁護士が会社側の代理人として団体交渉に同席し、法的に適切な交渉を進めます。

STEP 4

合意書・労働協約の作成

合意に至った場合、合意書または労働協約を作成し、将来の紛争を防止します。

料金目安

項目金額(税込)
着手金33万円〜
報酬金33万円〜

※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。

よくある質問

Q. 団体交渉を無視したり拒否したりするとどうなりますか?

A. 正当な理由のない団体交渉拒否は不当労働行為(労働組合法7条2号)に該当します。労働委員会への申し立てにより救済命令が出る可能性があります。拒否できるケースは限られますので、まずご相談ください。

Q. 弁護士が団体交渉に同席することで、組合側の態度が強硬になりませんか?

A. 法的な立場が明確になることで、かえって早期解決につながるケースが多くあります。会社側担当者が単独で対応した場合に比べ、発言を法的に管理できるため、後のリスクを抑えることができます。

Q. ユニオンとはどのような組合ですか?

A. ユニオン(合同労組)は、特定の企業や産業を問わず個人が加入できる労働組合です。解雇・ハラスメント等で不満を持つ個人が加入して団体交渉を申し入れるケースが増えています。1名の加入であっても団体交渉に応じる義務があります。

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