
不当解雇の撤回と解決金を獲得した事例
年代: 40代
性別: 男性
職業: 会社員
相談の背景
Tさんは中規模の製造業の会社に15年間勤務しており、生産管理の責任者を務めていました。ある日、部長に呼ばれ「業績不振のため、来月末で解雇する」と告げられました。解雇理由は「整理解雇(人員削減)」とされていましたが、同じ時期に新卒採用を続けており、Tさんへの事前の説明や解雇回避措置は一切なかったとのことでした。
問題点・争点
整理解雇が有効とされるためには、①人員削減の必要性、②解雇回避努力の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性という4要素が必要です。本件では、新卒採用を継続しながら整理解雇を行っており、解雇回避努力および選定の合理性に重大な疑問がありました。
弁護士の対応
当事務所では、まず会社側に対して解雇撤回を求める通知書を送付し、新卒採用の実態や整理解雇の選定基準について文書での回答を求めました。会社側は「適法な整理解雇」と主張して交渉に応じなかったため、労働審判を申し立てました。審判では、新卒採用を継続していたことや、解雇回避措置として配置転換・出向などを検討した形跡がないことを指摘し、解雇の違法性を主張。労働審判委員会から会社側に対し、解決金の支払いによる解決が勧告されました。
結果
会社は解雇の撤回には応じませんでしたが、解決金として280万円を支払うことで合意しました。Tさんはすでに新たな職に就く意向があったため、復職より解決金による解決を選択。申立てから約3か月での解決となりました。
弁護士コメント
整理解雇を名目にした解雇でも、法的要件を満たさない場合は無効です。解雇通知を受けたら、まず証拠(解雇通知書・雇用契約書・給与明細等)を保全し、早急に弁護士に相談することが重要です。
※ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。
※事案により結果は異なります。あくまで参考例としてご覧ください。
※特定を避けるため、一部内容を編集しております。
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