
パワハラによる労災認定を獲得した事例
年代: 20代
性別: 女性
職業: 会社員
相談の背景
Mさんは入社2年目の会社員で、直属の上司から毎日のように「使えない」「何度言えばわかるんだ」「お前のせいで仕事が遅れる」などの言葉を浴びせられていました。次第に出社が困難になり、心療内科を受診したところ適応障害と診断され、医師の指示で休職となりました。会社のハラスメント相談窓口に申し出ましたが、「上司に確認したが問題なかった」との回答に留まり、上司の行動は変わりませんでした。
問題点・争点
労災認定のためには、パワーハラスメントが業務上の心理的負荷として「強」に該当することを立証する必要がありました。また、会社がハラスメントを認識しながら適切な対応をしなかったことについて、職場環境配慮義務違反を問う点も重要な争点でした。
弁護士の対応
Mさんが保存していた上司からの叱責メール・LINEメッセージ、業務日報の記録、同僚の証言をもとに、ハラスメントの具体的事実を時系列で整理しました。心療内科の主治医から意見書を取得し、業務上の心理的負荷と発症の関係を医学的に裏付けました。労働基準監督署への労災申請(精神障害の業務起因性)を行うとともに、会社に対して職場環境配慮義務違反・使用者責任を根拠とする損害賠償請求を通知しました。労基署の調査に際しても、証拠資料の整理・提出をサポートしました。
結果
労働基準監督署から精神障害の労災認定を受け、療養補償給付・休業補償給付の支給が開始されました。並行して行った会社との交渉では、休業損害・慰謝料・弁護士費用相当額を含む200万円の示談が成立しました。
弁護士コメント
パワハラによる精神疾患の労災認定は、証拠の整理と専門的な手続きが必要です。一人で悩まず、まず弁護士に相談することで、労災申請と損害賠償請求の両方について適切に対応できます。会社の相談窓口が機能しない場合でも、外部の専門家を通じた解決が可能です。
※ご本人様のご了承を得たうえで掲載させていただいております。
※事案により結果は異なります。あくまで参考例としてご覧ください。
※特定を避けるため、一部内容を編集しております。
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