
労災・過労死
業務上の事故・疾病・過労死・過労自殺について、労災申請から会社への損害賠償請求まで一貫して対応します。
こんなお悩みはありませんか?
- 仕事中にけがをしたが、会社から「労災を使わないでほしい」と言われた
- 長時間労働が続いていた家族が脳梗塞・心筋梗塞を発症した
- 過重労働が原因でうつ病を発症し、労災申請を検討している
- 労災が認定されたが、会社への損害賠償請求もできるのか知りたい
一つでも当てはまる方は、まずはお気軽にご相談ください。
業務概要
労働者が業務上の事由または通勤中に負傷・疾病・死亡した場合、労災保険給付を受けることができます。会社が「労災を使うな」と言っても、労働者には労災申請の権利があります。
当事務所では、労働基準監督署への労災申請(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付等)のサポートに加え、会社の安全配慮義務違反・過重労働放置を理由とした損害賠償請求にも対応します。労災保険給付と民事損害賠償は重複しない範囲で両方請求が可能です。
過労死・過労自殺の事案では、業務起因性の立証が特に重要です。長時間労働の記録(タイムカード・入退館記録・メール等)を早期に保全し、専門家による検討が不可欠です。遺族の方もお気軽にご相談ください。
解決までの流れ
STEP 1
事実関係の確認と証拠保全
業務内容・労働時間・事故や発症の状況を確認し、必要な証拠(記録・診断書等)を保全します。
STEP 2
労災申請のサポート
労働基準監督署への申請書類を作成し、業務起因性の主張をまとめます。
STEP 3
会社への損害賠償請求
安全配慮義務違反を根拠に、会社に対して慰謝料・逸失利益等の損害賠償を請求します。
STEP 4
交渉・訴訟
示談交渉で解決しない場合は、民事訴訟により法的解決を図ります。
料金目安
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 着手金 | 11万円〜(申請サポート)/22万円〜(損害賠償請求) |
| 報酬金 | 損害賠償の場合 経済的利益の11%〜 |
※案件の内容・難易度により変動します。詳しくは料金一覧をご覧ください。
よくある質問
Q. 会社が労災を認めていませんが申請できますか?
A. 労災申請は労働者の権利であり、会社の同意は不要です。会社が申請を拒否・妨害した場合も、労働者本人が労働基準監督署に直接申請できます。
Q. 過労死の認定基準はどのようなものですか?
A. 脳・心臓疾患の業務上認定の目安として、発症前1か月に100時間以上、または発症前2〜6か月に月平均80時間以上の時間外労働(いわゆる「過労死ライン」)があることが挙げられます。ただし、これを下回る場合でも業務との関連性が認められることがあります。
Q. 労災保険を使うと会社に迷惑がかかりますか?
A. 労災保険を使っても、よほど労災発生率が高い事業所でない限り、保険料に大きな影響はありません。労働者が労災を請求する権利を会社が妨害することは違法です。
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